保育園看護師が悩みがち「これって医療行為?」医療行為の基準を解説

病院では、患者さんへの与薬や
医療機器を使用してバイタル測定、
創部のガーゼ交換など
なんの疑問もなく看護師が行っていたと思います。

ただ、保育園に転職すると
「あれ?与薬って保育士さんがやってもいいんだっけ?」
「応急処置って、看護師がやっていいんだよね?」
「爪切りって医療行為なの?」
とか色々疑問が湧いてきますよね。

みさき
みさき

今回は、保育園での医療行為はどこまで行ってOKなのか、
そもそもどこからが医療行為なのか、についてご紹介します。

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そもそも医療行為なの?

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

そもそもその行為は「医療行為」なのかっていう疑問に対して
厚生労働省の通知で、基本的な解釈についてまとめられています。

みさき
みさき

医療行為ではないと示されているものを一部抜粋します。

★軟膏の塗布(褥瘡処置以外)
★湿布の貼付
★点眼薬の点眼
★一包化された内用薬の内服
★坐薬挿入
★鼻腔粘膜への噴霧介助

看護師
看護師

ただし、状態が落ち着いている人
医師、歯科医師又は看護職員が確認し、
これらの免許を有しない者による
医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合だそうです。

みさき
みさき

表現が分かりづらいですが、
多くの保育園では
医師に処方された薬のみ預かって
市販薬は預からない場合が多いです。
その薬が害を与えないかどうかは、
医師・薬剤師にしか判断できないので、
保育園ではその判断ができません、というスタンスです。

他にも、爪切りや基本的なバイタル測定なども
医療行為でないと解釈されています。

みさき
みさき

つまり、医療行為でないものは
保育士も看護師も行って大丈夫です。

医療行為はどこまでやっていいの?

医療行為が必要になるのは、
医ケア児と言われる、
慢性的に医療行為が必要な子が対象になります。

みさき
みさき

普段「健康」な子が、
一時的に医療行為が必要になっている場合は
急性期状態と判断され、自宅療養が適切です。
保育園では急性期の医療行為は行いません。
(救命処置を除く)

慢性的に医療行為が必要な場合、
主治医からの指示書を詳細に記載してもらったり
急変時対応を決めておかないといけません。
病院に保育園職員が出向いて
病院スタッフと一緒にカンファレンスすることがあるそうです。

みさき
みさき

ただ、保育士は受け入れに積極的ではありません。
「何かあった時」に「責任が取れない」からだそうですが、
看護師だけでなく、保育士も技術がないと受け入れは難しいかもしれません。

看護師
看護師

看護師がいない時もありますからね。

看護師は、医師から指示された医療行為全般行うことができますが、
保育士は、認定特定行為業務従事者の研修を受け、
登録された人であれば、喀痰吸引や経管栄養は実施できます。

みさき
みさき

ただ、そこまで保育士に研修をうけさせる園はないので、
看護師が全部やる、と思っていた方が良いと思います。

まとめ

医療行為と解釈されてない行為ですが、
保育士さんたちが勉強してきていない行為なので、
我流で危険・正しくないやり方をしていることがあります。

内服や外用薬の保管・与薬方法、
預かる時の確認事項など
看護師から助言が必要な場合が多いです。

みさき
みさき

医療行為でないことも
どこまで園でやるかは園長の采配なのですが、
「園で行う基準」を保育士さんたちとも
共有しておくことが大事です。

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